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空家最新の状況や自治体の取り組みのご紹介

『空き家対策特別措置法が施行されます』
昨年11月27日に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行期日を定める政令が2月17日に閣議決定されました。
「空き家対策特別措置法」は、2015年2月26日に施行されることになります。
なお、市町村の立ち入り調査、「特定空き家」※1に対する指導・勧告・命令・代執行・過料の規定は、5月26日施行となります。
空き家の所有者・管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理することが努力義務とされます。


※1「特定空き家」は次のように定義されています(法第2条2項)

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。



『空き家対策特別措置法(2014年11月20日)成立』

空き家対策特別措置法が11月19日成立しました。公布から半年以内に完全施行されます。
老朽化した空き家の撤去、あるいは空き家の活用を進めるため、特別措置法が制定されました。

◆各行政機関の関わり◆
【国】
国土交通大臣と総務大臣が、空き家対策の「基本指針」を策定します(法第5条)。
国が「基本指針」で定める内容は、
空き家対策の基本的な事項
市町村が定める「空き家対策計画」に関する事項
その他、空き家対策を総合的・計画的に実施するために必要な事項
とされています。

【都道府県】
都道府県知事は、空き家対策計画の作成・変更・実施など市町村が講ずる措置について、情報の提供、技術的な助言、市町村相互間の連絡調整、その他必要な援助を行うことが努力義務とされています(法第8条)


【市町村】
市町村は、国の「基本指針」に即して、「空き家対策計画」を定めることができるとされています(法第6条)。ここで「定めることができる」となっていますが、法第4条では、計画の作成、対策の実施、その他必要な措置を適切に講じることが努力義務とされています。
市町村が「空き家対策計画」で定める内容は、
空き家対策の対象とする地区、対象とする空き家の種類、その他の空き家対策に関する基本的な方針
計画期間
空き家の調査に関する事項
所有者・管理者による空き家の適切な管理の促進に関する事項
空き家・跡地の活用の促進に関する事項
「特定空家」に対する措置
住民からの空き家に関する相談への対応に関する事項
空き家対策の実施体制に関する事項
その他、必要な事項
とされています。
市町村は、「空き家対策計画」を作成・変更・実施するにあたり協議会を組織します(法第7条1項)。協議会は、市町村長、地域住民、市町村議員、法務・不動産・建築・福祉・文化等に関する学識経験者、市町村長が必要と認める者をもって構成するとされています(法第7条2項)。



『空き家対策にあたり、市町村長に強力な権限が与えられています。』
◆立ち入り調査
市町村長は、市町村職員や委任した者に、空き家と認められる場所に立ち入り調査をさせることができます(法第9条2項)。ただし、特定空き家の所有者・管理者に、除却・修繕などの措置を助言・指導・勧告・命令するのに必要な限度においてと制限が設けられています。
なお、立ち入り日の5日前までに所有者・管理者に通知することを義務付けています。ただし、通知することが困難な場合は例外としています(法第9条3項)。

◆空き家の所有者・管理者の情報利用
固定資産税の課税目的で保有する情報を利用することが認められています(法第10条1項)。さらに、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家の所有者・管理者の把握に必要な情報の提供を求めることができるとされています(法第10条3項)。

◆特定空き家に対する措置
市町村長は特定空き家の所有者・管理者に対して、「除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」を助言、指導、勧告、命令することができるとされています(法第14条1~3項)。措置命令が出ると、空き家に標識が立てられてしまいます(法第14条12項)。 また、所有者・管理者が命令に従わない場合は、代執行できるとされています(法第14条9項)。


◆危険な空き家を減税対象から除外
2014年11月に成立した「空き家対策特別措置法」にもとづいて危険な空き家に指定されれば、優遇の対象から外れることになります。
荒廃して危険な空き家の撤去を促すため、政府は住宅が建つ土地の固定資産税を軽減する措置(住宅用地特例)を見直す検討に入りました。近隣住民に迷惑がかかる危険な空き家を減税の対象から除外する方向です。2015年度の税制改正で実現をめざします。


『税制上の措置』
国と地方公共団体は、空き家対策の適切かつ円滑な実施のため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるとされています(法第15条2項)。
2015年1月17日に閣議決定された「平成27年度税制改正の大綱」において、「住宅用地特例」の廃止が明記されました。
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

『過料』
特定空き家の除却・修繕などの命令に違反した場合、立ち入り調査を拒否した場合などは、過料に処せられます。
市町村長の命令に違反した者は、50万円以下の過料(法第16条1項)
立入調査を拒み、妨げ、忌避した者は、20万円以下の過料(法第16条2項)